手配旅行取引条件説明書面
旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面
この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります
1 手配旅行契約
「手配旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社
が、旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次を
すること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、
宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」とい
います。)の提供とを受けることができるように手配することを引
き受ける契約をいいます。
2.旅行代金
(1)「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運
賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用当社所
定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続き料金を除き
ます。)をいいます。
(2)当社が善良な管理者の注意をもつて旅行サービスの手配をし
たときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了しま
す。したがつて満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・
宿泊機関等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなか
つた場合であつても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者
は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下f取扱料金J
といいます。)を支払わなければればなりません。
3. 契約の申込み、契約の成立時期
(1)契約を申し込もうとする旅行者は、表面の申込書に記入の上、
所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、(1)の申込金を受理した
時に成立します。
(3)当社は、書面による特約をもつて、申込金の支払を受けるこ
となく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の
成立時期は、契約書面に記載します。
(4)(1)の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支
払う金銭の一部として取扱います。
(5) 当社は(1)の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サー
ビスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引き換えに
当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する
ものについては、口頭による申込みを受け付けることがありま
す。この場合において、契約は当社が契約の締結を承諾したとき
に成立するものとします。
4. 契約内容の変更
(1)旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その
他の契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅
行者の求めに応じます。
(2)旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更の
ために運送・宿泊機関等に支払う取消料,違約料を負担いただく
ほか、変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該契
約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行
者に帰属するものとします。
変更手続料金における、運送・宿泊機関及び観光施設の変更
については、当社の取扱料金表によります。
5.契約の解除
(1)旅行者は、いつでも契約の全部又は一部を解除することがで
きます。旅行者が契約を解除するときは、以下の料金を申し受け
ます。
@ 別紙の見頼書に記載の手配料金。
A 旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用。
B 旅行者がいまだに提供を受けていない旅行サ‐ ビスにかかる
取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
C 前号の旅行サービスめ手配の最消にかかる取消手続料金は当
社め取扱料金表によります。
(2)当社の責に帰すべき事由により旅行ナービスの手配が不可能
となつたときは、契約を解除することができます。
(3)(2)により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、
旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払い
ただきます。この場合において、当社は収受した旅行代金から旅
行者が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻
します。
6。 当社による契約の解除
(1)当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないと
きは、当社は契約を解除することがあります。
(2)前号により契約が解除されたときは旅行者は前項:(1)の料金を
当社に支払わなければなりません。
7. 旅行代金の変更
旅行開始前において、運送機関等,澤賃・料金の改訂、その他の
事由により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更する
ことがあります。
8 旅行代金の精算
(1)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とん¥が合
致しない場合には、旅行終了後速やかに精算致します。
(2)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えると
きは、旅行者は当社に対し、その差額を支払わなければなりませ
スレ。
(3)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たない
ときは、当社は旅行者にその差額を払い戻します。 、
9.団体・グループ手配 ´
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成者」
といいます。)がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいま
す。)を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うもの
とします。
(1)当社は、旅行者が定めた契約責任者が構成者の契約の締結に
関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する
取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行
しない場合、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を
契約責任者とみなします。
(2)当社は、申込金の支払を受けることなく契約の申込みを受け
ることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約責任者に
交付する契約書面に記載します。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来を負
うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うもので
はありません。
(4)契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日まで
に構成者の人数を通知じ又は名簿を当社に提出しなければなりま
せん。
(5)当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出があった場合
は可能な限りこれに応じます。構成者の変更によって生じる旅行
費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)当社は、契約責任者からの求めにより所定の添乗サービス料金
を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗
サービスを提供する場合の添乗員のサービスの内容は、原則として
旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。
10.当社の責任及び免責
(1)当社は、当社又は当社の手配代行の故意又は過失により旅行
者に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、
損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に
限ります。
(2)次のような場合は、原則として責任を負いません。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故若しくは火災、運送
機関の遅延、不通またはこれらのために生じる旅行日程の変更若し
くは旅行の中止、官公署の命令、伝染病こよる隔離、自由行動中の
事故、食中毒、盗難等。
(3)当社は、手荷物について生した損害については、損害発生の日
から14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知が
あったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社び故意ま
たは重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。:
11. 旅行者の責任
(1)当社は、旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったとき
は、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。
(2)旅行者は、契約を解除するに際しては、当社から提供された情報
を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解する
よう努めなければなりません。
(3)旅行者は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを
円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供
されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社
の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなり
ません。
12.個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行の申込みの際に提出された申込書に記載された個人情
報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、
旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関の提供す
るサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必
要な範囲内で利用させていただきます。
※ このほか、当社は@会社及び会社と提携する企業の商品やサービ
ス、キャンペーンのご案内、A旅行参加後のご意見やご感想の提供の
お願い、Bアンケートのお願い、C特典サービスの提供、D統計資料の
作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
13. 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅
行契約の部)に定めるところによります。
14.旅行条件の基準日
この旅行条件は、表面で記載された年月日現在の運賃、料金を基準と
しています。